管理監督者と労働時間等に関する規定の適用除外

1.労働時間等に関する規定の適用除外

労働基準法41条は、次の労働者については、同法における労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないとしています。

農業または畜産・養蚕・水産業に従事する者

事業の種類にかかわらず、監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者

監視または断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けた者

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人事労務の備忘録(社労士監修)

社会保険労務士が作成する給与計算・社会保険・労働保険・労働法等についての備忘録です。 各種書式、各種手続や法令解釈等について解説しています。

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