派遣労働者の均等・均衡待遇(2020年4月1日施行)
働き方改革に伴う労働者派遣法の改正は、「同一賃金同一労働」の基本理念をベースにして規定されており、2020年4月1日から施行されます。
派遣元は、派遣先になろうとする者と労働者派遣契約を締結するに当たり、賃金の支払者として当該派遣労働者の賃金の水準を決定します。この際、派遣元は「同一労働同一賃金」の一義的な理念を踏まえ、当該労働者の派遣予定先での均等・均衡待遇を考慮し、派遣労働者が派遣予定先での労働者との間で不合理や、不当な待遇の相違が生じることのないよう配慮することが求められます。
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