不法就労外国人を雇い入れないように注意しましょう
(1)不法就労外国人とは
いわゆる「不法就労外国人」というのは、入管法に違反して就労している外国人のことです。
具体的には次のいずれかに該当する者です。
① 就労を認められない在留資格(「文化活動」から「家族滞在」)を所持している外国人が就労した場合。例えば、観光目的などの「短期滞在」の在留資格の者が就労した場合
② その在留資格では認められない職業に従事した場合。例えば、「医療」の在留資格を持っている外国人が、職業として大学教授になった場合。
③ その他、入管法上に入国、在留し、就労している場合。例えば、パスポートを所持せず、あるいは偽造パスポートで入国し就労している場合。上陸許可を受けずに働いている場合。
④ 留学生その他の者が、地方入国管理局の許可を得ないで、あるいはもともと認められないアルバイト、副業に従事した場合
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