不法就労外国人を雇い入れないように注意しましょう

(1)不法就労外国人とは

いわゆる「不法就労外国人」というのは、入管法に違反して就労している外国人のことです。

具体的には次のいずれかに該当する者です。

① 就労を認められない在留資格(「文化活動」から「家族滞在」)を所持している外国人が就労した場合。例えば、観光目的などの「短期滞在」の在留資格の者が就労した場合

② その在留資格では認められない職業に従事した場合。例えば、「医療」の在留資格を持っている外国人が、職業として大学教授になった場合。

③ その他、入管法上に入国、在留し、就労している場合。例えば、パスポートを所持せず、あるいは偽造パスポートで入国し就労している場合。上陸許可を受けずに働いている場合。

④ 留学生その他の者が、地方入国管理局の許可を得ないで、あるいはもともと認められないアルバイト、副業に従事した場合

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人事労務の備忘録(社労士監修)

社会保険労務士が作成する給与計算・社会保険・労働保険・労働法等についての備忘録です。 各種書式、各種手続や法令解釈等について解説しています。

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