雇用保険料の対象となる賃金
雇用保険料の対象となる賃金は、税金その他社会保険料等を控除する前の総賃金額です。
賃金とは、給与・手当・賞与・その他名称のいかんを問わず労働の対象として事業主が労働者(被保険者)に支払うすべてのものをいいます。
臨時的な手当も含まれますので、厚生年金保険や健康保険の保険料の算定の基礎となる標準報酬月額よりもさらに対象範囲が広がります。
「厚生労働省のリーフレット」参照
賃金とするもの
基本賃金
時間給・日給・月給・臨時・日雇労働者・パート・アルバイトに支払う賃金
賞与(給与ではなく賞与から控除)
夏季・年末などに支払うボーナス
通勤手当
非課税分を含む
定期券・回数券
通勤のために支給する現物給与
超過勤務手当 深夜手当 法定時間外手当 等
通常の勤務時間以外の労働に対して支払う残業手当 等
扶養手当・子供手当・家族手当
労働者本人以外の者について支払う手当
技能手当・特殊作業手当・教育手当
労働者個々の能力・資格等に対して支払う手当や、特殊な作業に就いた場合に支払う手当
調整手当
配置転換・初任給等の調整手当
地域手当
寒冷地手当・地方手当・単身赴任手当等
住宅手当
家賃補助のために支払う手当
奨励手当
精勤手当・皆勤手当 等
物価手当 ・生活補給金
家計補助の目的で支払う手当
休業手当
労働基準法26条に基づき、事業主の責に帰すべき事由により支払う手当
宿直・日直手当
宿直・日直等の手当
雇用保険料 ・社会保険料等
労働者の負担分を事業主が負担する場合
昇給差額
離職後支払われた場合でも在職中に支払いが確定したものを含む
前払い退職金
支給基準・支給額が明確な場合は原則として含む。
創立記念日等の祝金
恩恵的なものでなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給される場合)
その他
不況対策による賃金からの控除分が労使協定に基づき遡って支払われる場合の給与
賃金としないもの
役員報酬
取締役等に対して支払う報酬
結婚祝金・死亡弔慰金・見舞金 ・年功慰労金・勤続褒賞金・退職金・増資記念品
任意的・恩恵的なもの。就業規則・労働協約等の定めがあるとないとを問わない。
出張旅費・宿泊費・研修費
実費弁償と考えられるもの
工具手当 寝具手当
労働者が自己の負担で用意した用具に対して手当を支払う場合
休業補償費(業務上の負傷または疾病)
労働基準法76条の規定に基づくもの。法定額60%を上回った差額分を含めて賃金としない
傷病手当金
健康保険法99条の規定に基づくもの
解雇予告手当
労働基準法20条に基づいて労働者を解雇する際、解雇日の30日以前に予告をしないで解雇する場合に支払う手当
財産形成貯蓄等のため事業主が負担する奨励金等
勤労者財産形成促進法に基づく勤労者の財産形成貯蓄を援助するために事業主が一定の率又は額の奨励金を支払う場合(持株奨励金など)
会社が全額負担する生命保険の掛け金
従業員を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、事業主が保険料を全額負担するもの
持家奨励金
労働者が持家取得のため融資を受けている場合で事業主が一定の率又は額の利子補給金等を支払う場合
住宅の貸与を受ける利益(福利厚生施設として認められるもの)
ただし、住宅貸与されない者全員に対し(住宅)均衡手当を支給している場合は、貸与の利益が賃金となる場合がある
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