標準報酬月額及び標準賞与の算定に含まれる報酬
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厚生年金、健康保険及び介護保険の保険料の算定に用いる標準報酬月額の対象となる報酬は、次のいずれかを満たすものですが、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは含まれません(厚生年金保険法3条1項3号、健康保険法3条5項)
(ア)被保険者が自己の労働の対償として受けるものであること。
(イ)事業所から経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計にあてられるもの。
●標準報酬月額の報酬に含まれる給与
(1) 金銭で支給されるもの
● 基本給(月額、週給、日給など)
● 家族手当、住宅手当、通勤手当、食事手当、役付手当、職階手当、早出手当、残業手当、皆勤手当、能率手当、生産手当、休業手当、育児休業手当、介護休業手当、各種技術手当、特別勤務手当、宿日直手当、勤務地手当など
● 年4回以上支給の賞与など
(2) 現物で支給されるもの
● 食事、食券など
● 社宅、独身寮など
● 通勤定期券、回数券
● 給与としての自社製品など
●標準報酬月額の報酬に含まれない給与
(1) 金銭で支給されるもの
● 解雇予告手当、退職手当
● 結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金など
● 年金、恩給、健康保険の傷病手当金(※)、労災保険の休業補償給付など
● 家賃、地代、預金利子、株主配当金など
● 大入袋など
● 出張旅費、実費相当の研修費など
● 年3回まで支給の賞与など ⇒標準賞与に含まれる
●資格取得による一時金など
(2) 現物で支給されるもの
● 食事 本人からの徴収金額が、標準価額により算定した額の2/3以上の場合
● 住宅 本人からの徴収金額が、標準価額により算定した額以上の場合
● 被服 事務服、作業服等の勤務服など
(※)傷病手当金自体は月額の報酬に含まれませんが、休職中であっても社会保険料は発生します。そこで毎月本人に社会保険料を請求することになりますが、①本人が会社を傷病手当の受領代理人とし(傷病手当金の受給申請書に受領代理人の記入欄があります)、かつ、②本人の同意があれば休職中の傷病手当から社会保険料を控除することが可能になります。(本人からの同意を証する書面「傷病手当金控除同意書」)
●標準賞与に含まれるもの
●賞与(役員賞与も含む)、ボーナス、期末手当、決算手当、年末手当、夏(冬)期 手当、越年手当、年末一時金、繁忙手当、 勤勉手当など賞与と同一性質を有すると認められるもので年間を通じて支給回数が3 回までのもの
●寒冷地手当、石炭手当、薪炭手当など同一性質を有するもので年間を通じて支給回数が3回までのもの
●上記のうち金銭で支給されるもののほか, 自社製品など現物で支給されるもの
●標準賞与に含まれないもの
●上記の賞与等で年間を通じて4回以上支給されるもの⇒標準報酬月額の報酬になる
●恩恵的に支給される結婚祝金、病気見舞金、災害見舞金など
● 出張旅費、大入袋、退職金、解雇予告手当、年金、恩給、株主配当金、健康保険の傷病手当金など
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