一般事業主行動計画の改正内容(令和2年4月1日施行)及び女性の活躍推進に関する情報公表の改正内容(令和2年6月1日施行)
一般事業主行動計画の改正内容(令和2年4月1日施行)
常時雇用する労働者301人以上の事業主は、令和2年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際は、原則として、以下の①と②の区分ごとに1つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を、管轄の都道府県労働局まで届け出る必要があります。
詳細はこちらhttps://sr-memorandum.hatenablog.com/entry/2020/01/31/203235
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