転勤後も同一口座からの保険料納付が可能

第1号被保険者が海外転出後も任意加入被保険者として加入を続ける場合、同一口座から口座振替による保険料の納付を申し出ることにより、口座番号等の記入を省略できます(クレジットカード納付は対象外)。

今回、様式及び申出の方法が明らかになりました。
様式の備考欄に「前回と同一の口座から振替を希望する」旨を記述すれば、同一口座から口座振替で納付することができます。

国民年金法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いについて

人事労務の備忘録(社労士監修)

社会保険労務士が作成する給与計算・社会保険・労働保険・労働法等についての備忘録です。 各種書式、各種手続や法令解釈等について解説しています。

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