「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」の一部改正について(令2.2.10雇均発0210第2号)

「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」の一部改正について(令2.2.10雇均発0210第2号)

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号)及び事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成28年厚生労働省告示第232号)等については、平成18年10月11日付け雇児発1011002号「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」(以下「解釈通達」という。)により、その趣旨、内容及び取扱いを示し、それに基づく行政指導等を指示してきたところである。

今般、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号。以下「改正法」という。)が令和元年6月5日に公布され、改正法の施行に伴い、令和元年12月27日に女性活躍推進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和元年厚生労働省令第86号)が、令和2年1月15日に事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第6号)が公布又は告示され、令和2年6月1日から施行又は適用することとされたことに伴い、解釈通達の一部を別紙の新旧対照表のとおり改め、同日から適用することとしたので、その円滑な実施を図るよう配慮されたい。

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