「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の2及び第47条の3の規定の運用について」の一部改正について(令2.2.10雇均発0210第4号)

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の2及び第47条の3の規定の運用について」の一部改正について(令2.2.10雇均発0210第4号)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「派遣法」という。)第47条の2(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例)及び第47条の3(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例)については、平成28年8月2日付け雇児発0802第2号「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の2及び第47条の3の規定の運用について」(以下「解釈通達」という。)により、その趣旨及び内容を示し、これに基づく行政指導等を指示してきたところである。

今般、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号。以下「改正法」という。)が令和元年6月5日に公布され、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)に職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等に関する規定が、派遣法に当該規定の適用に関する特例に関する規定(第47条の4)が新設され、令和2年6月1日から施行することとされた。これに伴い、解釈通達の一部を別紙の新旧対照表のとおり改め、同日から適用することとしたので、その円滑な実施を図るよう配慮されたい。

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人事労務の備忘録(社労士監修)

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