医療機関窓口における一部負担金の免除期間の延長

協会けんぽでは、令和元年度台風第19号により甚大な被害を受けられた被保険者については、令和元年10月12日~令和2年1月31日の診療において、医療機関窓口での一部負担金等の支払いの免除を行っているが、この取扱いを令和2年3月31日まで延長することを決定しました。

詳細はこちらhttps://sr-memorandum.hatenablog.com/entry/2020/02/01/172715

人事労務の備忘録(社労士監修)

社会保険労務士が作成する給与計算・社会保険・労働保険・労働法等についての備忘録です。 各種書式、各種手続や法令解釈等について解説しています。

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