時間単位の有給休暇について

(厚生労働省の文書より)

厚生労働行政の運営につきましては、平素より格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、年次有給休暇(以下「年休」という。)の取得率については、平成29年に51.1%と18年ぶりに5割を超えたものの、依然として政府目標である70%とは大きな乖離があり、更なる年休の取得促進の取組が求められています。

一方で、仕事と生活の調和を図る観点から、年休を有効に活用できるよう、年に5日の範囲内で年次有給休暇を時間単位で付与することができることとされていますが、その制度導入率は19.0%(平成30年)に留まっている状況にあります。

このような中、時間単位の年次有給休暇制度(以下「時間単位年休」という。)については、「経済財政運営と改革の基本方針2019について」(令和元年6月21日閣議決定)において、「子育て、介護、治療など様々な事情に応じて、柔軟に休暇を取得できるよう、民間企業において、1時間単位で年次有給休暇を取得する取組を推進する」こととされたところです。

このため、厚生労働省では、時間単位年休の導入促進を図るため、同封のリーフレットを作成し、労使に対する働きかけ等を行っていくことにしています。

皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

参照

人事労務の備忘録(社労士監修)

社会保険労務士が作成する給与計算・社会保険・労働保険・労働法等についての備忘録です。 各種書式、各種手続や法令解釈等について解説しています。

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