高年齢者雇用継続基本給付金のポイント

60歳以降も働き続けて賃金が75%未満に下がった場合に、下がった率に応じて雇用保険からお金が支給される制度です。60歳から65歳になる直前までの5年間受給することができ、それぞれの月ごとの低下率に応じて計算された額が「高年齢者雇用継続基本給付金」として支給されます。

参照

人事労務の備忘録(社労士監修)

社会保険労務士が作成する給与計算・社会保険・労働保険・労働法等についての備忘録です。 各種書式、各種手続や法令解釈等について解説しています。

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