半日単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者
これらに該当する方から1日単位の子の看護休暇使用の申出があった場合は拒むことはできません。
法第23条第1項第3号の規定により、労使協定を締結する場合には当該業務に従事する労働者について所定労働時間の短縮措置を講じないことができる「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務」とは、例えば、次に掲げるものが該当する場合があること。なお、次に掲げる業務は例示であり、これら以外は困難と認められる業務に該当しないものではなく、また、これらであれば困難と認められる業務に該当するものではないこと。
① 業務の性質に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務
(例)国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務
②業務の実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務
(例)労働者数が少ない事業所において、当該業務に従事しうる労働者数が著しく少ない業務
③ 業務の性質及び実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務
(例)流れ作業方式による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困難な業務
(例)交替制勤務による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困難な業務
(例)個人ごとに担当する企業、地域等が厳密に分担されていて、他の労働者では代替が困難な営業業務
(引用元 )
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/3_0701-1s_1.pdf
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