雇用保険手続において必要なマイナンバーの届出がなされない場合の取扱いについて
これまでマイナンバーの記載が無くても受理してもらっていましたが、平成30年5月以降、雇用保険手続の届け等でマイナンバーが必要な届出等(※)にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻し対応を取っています。
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」
(リーフレットより)
※ マイナンバーが必要な届出等は以下のとおりです。
◆マイナンバーの記載が必要な届出等
① 雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)
② 雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3)
④ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5)
⑤ 介護休業給付支給申請書(様式第33号の6)
◆個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等
(ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)
⑥ 雇用継続交流採用終了届(様式第9号の2)
⑦ 雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)
⑧ 高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3の2)
⑨ 育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5の2)
◆既にハローワークにマイナンバーを届け出ている場合について◆
・個人番号記載欄がある届出等については、届出等の都度、マイナンバーを記載いただくこととしておりますが、当該届出等に係る従業員について、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載いただいた上で、マイナンバーの記載を省略することが可能です(事業所における最初の被保険者関係届出となる雇用保険被保険者資格取得届を除く)。
なお、「マイナンバ-届出済」の記載がなされている場合であっても、実際には届出がなされていない場合は返戻いたしますので、マイナンバーの届出をお願いします。
・個人番号記載欄がない届出等(上記⑥~⑨)については「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、届出等に係る者のマイナンバーが未届の場合には返戻いたしますので、個人番号登録・変更届を添付して提出してください。
☞ 電子申請により届出等をされる場合には、各届出等の備考欄(資格喪失届は備考欄がないため、社会保険労務士欄の直下のスペース)に「マイナンバー届出済」の記載をお願いします。
◆個人番号登録・変更届により別途の登録を行う場合について◆
・個人番号記載欄がある届出等(上記①~⑤)については、届出等の都度、マイナンバーを記載いただくこととしておりますが、事業所のシステムの都合等により、これによることが難しい場合には、当該届出等とあわせ、又は事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行うことが可能です。この場合も各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載いただくようお願いします。
・個人番号記載欄がない届出等(上記⑥~⑨)についても、届出等の機会を待たず、事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行うことが可能です。この場合、届出等に「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、届出等に係る者のマイナンバーが未届の場合には返戻いたしますので、個人番号登録・変更届を添付して提出してください。
☞ 新規に被保険者資格を取得する者については被保険者番号が振り出されていないため、資格取得届の提出に先立って個人番号登録・変更届による届出を行うことができません。このように、個人番号登録・変更届の提出が、各種届出等の後になる事情がある場合には、各種届出等の欄外等に「マイナンバー別途届出(平成○年○月○日頃)」と記載してください(電子申請により届出等をされる場合には、各届出等の備考欄(資格喪失届は備考欄がないため、社会保険労務士欄の直下のスペース)に記載をお願いします。
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