新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金支給額の簡単な試算雇用調整助成金の受給額は、実際に支払った休業手当に基づいて計算されるものではありません。前年度の雇用保険の算定の基礎となった賃金総額を基に計算します。賃金総額には賞与が含まれるため、必然的に平均賃金が高くなりますが、助成金支給額に上限があるため、最低賃金が高い地域では休業手当として所定賃金100%を支払うことは難しくなっています。詳細はこちら2020.04.28 14:18
新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(労働者派遣について)新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や、要請・指示を受けた事業の休止に伴う労働者派遣契約の中途解除等についてのQ&Aです。詳細はこちら2020.04.28 14:14
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、(1)技能実習生が本国への帰国が困難である場合、(2)技能検定等の受検が速やかにできない場合又は(3)「特定技能1号」への移行に時間を要する場合における取扱いは以下のとおりです。詳細はこちら2020.04.28 14:10
平均賃金・休業手当についての主要通達新型コロナウイルスに伴う自粛要請が全国的に行われており、会社都合による休業が頻発しているため、平均賃金と休業手当についての主要な通達をまとめました。詳細はこちら2020.04.28 14:09
雇用調整助成金の更なる拡充について(予定)※対象労働者1人1日当たり 8,330 円が上限となるようですので、東京都や神奈川県のように賃金水準が高い地域はあまり意味がなさそうです。新型コロナウイルス感染症の拡大防止が図られる中で、経済活動に急激な影響が及ぶとともに、長期にわたる休業が求められており、労働者の雇用を維持し、その生活の安定を確保することが重要です 。このため、支払能力の乏しい企業においても、労働基準法上の基準( 60 %)を超える高率の休業手当が支払われ、また、休業等要請を受けた場合にも労働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう、以下の拡充が行われる予定です。なお、 事業主の皆様に前広に安心していただけるよう政府としての方針を先行して表明したもののようです 。 本特例措置の詳細については 、 令和2年5月上旬頃を目途に 発表される予定です。詳細はこちら2020.04.28 14:07
雇用調整助成金Q&A(令和2年4月27日版)問74以降に、「(12) 令和2年4月25日報道発表の特例措置の拡大の内容について」のQ&Aが追加されたのが主な変更点です。※この拡大によっても、助成の上限が8,330円であることに違いはありません。東京都と神奈川県では、休業手当の支給率を100%としても、最低賃金と大差ないため、あまり実効性のある拡大とはいえないと思います。詳細はこちら2020.04.28 14:06
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う厚生年金保険料等の納付猶予の特例について(案)新型コロナウイルスの感染拡大に伴う厚生年金保険料等の納付猶予の特例が行われる見込みです。○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、1年間、特例として厚生年金保険料等の納付を猶予することができるようです。○ 通常、100万円超過の厚生年金保険料等の納付猶予には、担保の提供が求められますが、この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となるようです。詳細はこちら↓https://sr-memorandum.hatenablog.com/entry/2020/04/21/2134212020.04.21 12:53
社会保険労務士会連合会で新型コロナウイルス感染症特例による雇用調整助成金の解説動画が公開されいます(社会保険労務士会連合会からのメール抜粋)連合会では、新型コロナウイルス感染症の急激な拡大に伴い、臨時休業や雇用調整等、事業の継続に向けた緊急対応を余儀なくされる事業主に向けて、従業員の雇用を維持し、その能力を最大限に発揮していただく「人を大切にする企業づくり」を実現するための支援を行うべく、様々な取り組みを進めています。厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例を拡充し、同助成金の利用を促しておりますが、多くの事業主が同助成金を知らない、あるいは要件の確認、添付書類の不備等、申請に際し苦慮している状況にあります。詳細はこちらです。https://sr-memorandum.hatenablog.com/entry/2020/04/21/2139442020.04.21 12:51
令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます令和2年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。詳細はこちら→「令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」2020.02.22 09:21
派遣労働者の同一労働同一賃金・過半数代表者に選ばれた皆さまへ派遣労働者の同一労働同一賃金・過半数代表者に選ばれた皆さまへ020年(令和2年)4月1日から、「派遣労働者の同一労働同一賃金」の実現に向けた改正労働者派遣法が施行されます。このリーフレットは、労使協定方式での過半数労働組合または過半数代表者が、派遣元事業主と労使協定を締結する際のポイントを解説したものです。詳細はこちら→「派遣労働者の同一労働同一賃金・過半数代表者に選ばれた皆さまへ」2020.02.22 09:20